会員規約

一般社団法人日本エンゲージメント協会会員規約
本規約は一般社団法人日本エンゲージメント協会(英文名 Japan  Engagement Association、略称 JEA、以後、「当法人」と称します)の会員となる個人および法人に対して、当法人の目的及び事業内容をご理解いただき、入退会、会費納入手続き、会員の資格喪失事由、権利義務など基本的事項を定めるものであります。

第1条(  
当法人は,会員相互及び内外の関連法人や学会ならびに教育団体と共同連携して、統合的なエンゲージメント、すなわち働く人々と企業のエンゲージメント(ワークエンゲージメント、従業員エンゲージメント)、企業と顧客との間のエンゲージメント(顧客エンゲージメント)、人々とその人生のエンゲージメント(ライフエンゲージメント)などの向上を通し、人々が労働や個人的な生活を通してより生きがいや働きがいを感じられるような社会作りに寄与することを目的とする。

第2条(  
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1)エンゲージメント向上に関する会議・講演会・研修会等の開催
(2)会報誌ならびに情報提供による啓蒙・推進活動
(3)国内外の関連学術・教育団体との協力及び共同活動
(4)エンゲージメントに関する研究・教育・実践する人材の開発と支援
(5)エンゲージメント向上に寄与する調査研究事業
(6)エンゲージメント向上に寄与するメディア・出版活動
(7)その他第1条の目的を達成するために必要な事業

第3条(会員の定義
本入会規約における会員は以下の通りです。
(1) シルバー会員
(2) ゴールド会員
(3) プラチナ会員

第4条(会員の資格基準
個人、法人から入会申し込みがあったとき、当法人の理事会は以下の項目について審査し、若し、いずれかに該当する場合には入会をお断りすることがあります。
(1)当法人の目的に賛同いただけない個人、法人。
(2) 過去に本規約違反またはその他規約に違反しことを理由として除名または
退会処分を受けたことがある個人、法人。
(3)「入会申込書」の記載事項に虚偽記載(意図的な誤記や記入漏れ)があるとき。
(4) 会員になろうとする個人、法人の行為、事業が明らかに法令、あるいは公序良俗や社会規範に著しく反している、または反する虞があると認められるとき。
(5) その他理事会が不適切と判断したとき。

第5条(入会申込手続き
当法人の会員になろうとする個人、法人は、別に定める「入会申込書」を当法人宛に提出又はWEB上から申し込む。
2.当法人は、前項の申し込みを受けたときは、理事会において資格審査を行い、速やかに入会の承認・不承認を決定して入会申込者に対し通知します。
3.会員資格は年会費の納入によって発生します。発生時は当法人事務局が第6条に定める会費の納入が確認できた日とします。

第6条(  
年会費は次の通りです。入会金は不要です。
年会費の期間は毎年12月1日から翌年の11月30日までとします。期の途中で入会される場合は、入会日から翌年11月30日までとなります。尚、既存会員は毎年11月が更新月となります。会員継続の場合は11月中にお手続きをお願い致します。
(1)シルバー会員        年会費   無料
(2)ゴールド会員        年会費   ¥10,000(消費税を含む)
(3)プラチナ会員        年会費   ¥30,000(消費税を含む)

2.新規会員は、第5条第2項により理事会から入会通知を受けたときは、
速やかに上記に従って会費を納入しなければなりません。

3.既存会員は、当法人から年会費の納入依頼の通知を受けたときは、
納入期限までに年会費を納入しなければなりません。

4.期の途中での退会、あるいは除名処分を受けた場合であっても支払われた年会費は返還いたしません。

5.会費の納付方法はクレジット決済または、当法人の下記銀行預金口座へのお振込みください。
銀行名   :  三菱 UFJ 銀行 京橋支店
口座名 :    一般社団法人日本エンゲージメント協会
(名前が長いため、全文字入力は出来ませんが途中までで結構です)
預金種類:  普通預金
店 番:   023
口座番号:  0745156

第7条(会員の義務
会員は次の義務を負います。
(1)当会員規約並びにその他規則に従うこと。
(2)当法人が定める会費等を納入すること。
(3)会員の登録事項に変更が生じたときは、当協会に連絡をすること。

第8条(退  
会員は,理事会において別に定めるところにより届け出ることにより,任意に退会することができる。
2.会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なします。

(1) 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき。
(2) 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき。
(3) 法人または団体が解散し、または破産したとき。

 

第9条(  
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の特別決議によって当該会員を除名することがあります。
(1)本協会の規約または規則に違反し、度重なる注意を受けても改善しないとき。
・当法人の目的に反する行為をしたとき、または当法人ならびに役員の名誉を意図的に毀損、
或いはイメージを損なう言動を弄したとき。
・会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
・その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2.前項の規定により会員が除名される可能性がある場合は、当法人はその会員に事前に当人に通知するとともに、その会員が希望すれば弁明の機会が与えられます。

第10条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務
会員が前9条の規定によりその資格を喪失したときは,当法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。
当法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費その他の拠出金品は,これを返還しない。

第11条(  簿
当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した名簿を作成しますが、個人情報保護の見地から非公開扱いとします。

第12条(会員規約の追加・変更
本規約に定めのない事項で必要なものについては、その都度、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更します。

第13条(個人情報の保護
当法人は、会員の「入会申込書」、ならびにその他業務上知り得た個人情報、機密情報の保護には万全を期します。
2.その他、個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別途定める個人情報保護方針及び関係する規定によります。

以上